外国人留学生の採用に伴う在留資格申請について

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優秀な外国人留学生を採用しようとする企業が増加していることもあり、在留資格申請について、セミナー講師の依頼も多くいただくようになりました。その中で、特にご質問やご相談が多い、面接・内定・在留資格申請・就労開始の流れについて、一部を下記にてご紹介させていただきます。
(あくまでも事例であり、個々の状況により異なる場合があります。)
2016年4月就労開始のための在留資格申請も、2月半ばに入り、大詰めをむかえております。今後の外国人留学生採用のご参考にしていただければ幸いです。

❶ 面接・内定
○入社後の職務が専修学校での専門知識に関連するか。
 ・「従事しようとする業務」と「専修学校の専門課程における修得内容」が具体的にどのような関連性があるのかが重要であり、申請後、具体的な修得内容を確認するために成績証明書等を求められる可能性がある。
○専修学校卒業以外の学歴の要件はどうか。
 ・海外で大学を卒業後、日本の専修学校に留学にきている方もいる。その場合、海外の大学の卒業をもって申請することも可能
○専門課程修了後、「専門士」が付与されるか。
 ・専修学校の専門課程を修了しても「専門士」を付与されない場合があるので注意してください。
○在留資格「留学」としての活動に問題はないか。
 ・「資格外活動許可」を得ずに、アルバイトなどで収入を得ていた場合。または定められた時間を超えて収入を得ていた場合。
 ・卒業見込証明書が取得できない場合。出席率が良くない場合。

❷ 在留資格変更許可申請
○申請時期
 ・例年、前年の12月から申請することができる。審査には通常1ヶ月から2ヶ月程度かかりますので2月上旬までには申請を完了したほうが良い。3月に入ってから内定を出し、申請をしたとしても4月入社は難しい。
※海外への出国予定を前もって確認する必要がある。
   例)2月上旬から3月上旬まで、卒業旅行や母国へ帰国する場合、3月上旬に日本に戻ってきてから申請をしても間に合わない。その場合は、2月上旬の出国前に申請を行う必要がある。
○申請をする入国管理局
 ・原則、内定者が住民登録している管轄の入国管理局での申請(管轄外で申請はできない)
  ※引越しのタイミングを前もって確認する必要がある。
   例)福岡入国管理局で申請 ⇒ 勤務地が東京のため引越し ⇒ 審査完了
      ⇒東京入国管理局で新しい在留カードの交付手続きは原則できない。
       福岡入国管理局に行き交付手続き

❸ 審査結果の受領
○審査完了時期
 ・通常、審査は1ヵ月から2ヵ月程度。審査が完了すると、入国管理局からハガキが届く。内定者本人が申請をしていれば、内定者の自宅に普通郵便で届くため、ハガキが届いていないかポストを確認する必要があります。もし、1ヵ月から2ヵ月経過してもハガキが届かない場合は、入国管理局に進捗確認をすることも可能。受付票に記載されている申請日、申請番号、申請人氏名を伝えれば、審査中なのか、最終段階なのか、ハガキ発送済みなのか程度は確認することができる。
○ハガキの内容
 ・審査が問題なく完了している場合は、パスポート、在留カード、4,000円の印紙、卒業証明書を持参するように記載されている。ハガキではなく、封筒でA4の書面が届いた場合は、良い結果ではない場合が多い。
○在留カードの交付時期
 ・審査は完了しているが、卒業をもって在留カードが交付されるため、卒業証明書が取得でき、在留カードが交付できるまでは就労はできません。

❹ ❺ ❻ 卒業、証印手続き、就労開始
○卒業から証印手続き
 ・卒業証明書が取得でき次第、入国管理局に行き、新しい在留カードの交付手続きを行う。即日交付可能。
○在留カード交付手続きをする入国管理局
 ・原則、申請をした入国管理局での手続きとなる。
○就労開始
 ・就労可能な在留カードが交付されて始めて就労可能となるため、必ず入社前に在留カードを交付する。
   例)留学の在留資格のまま4月1日に入社 ⇒ 就労開始 ⇒ 4月15日に在留カード交付
     審査が完了し、あとは在留カードを交付するだけだとしても、入社から交付までの期間、実際に就労し、その対価として報酬を得ると不法就労となる。

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ACROSEEDグループプロフィール
日本における外国人の法務サービスに特化したコンサルタント会社です。1986年の行政書士事務所の開業以来、外国会社の日本進出支援、外国人のビザ申請、外国人雇用のコンサルティングなどを25年以上にわたり専門に扱ってまいりました。[http://www.acroseed.co.jp/]  ・メール:contact@acroseed.co.jp ・電話番号:03-6905-6370