在留カードの紛失等に伴う再交付手続きについて

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企業の人事・総務を担当されていらっしゃる方は、在籍する外国籍社員の方から在留カードを無くしてしまったのだけど、どうすればいい?と相談を受けた経験をお持ちの方は多いと思います。現在の手続き上では、日本国内で在留資格の変更手続きや更新手続きをされた方にはパスポートに在留資格を証明するシールが貼られません。在留カードが唯一在留資格を証明するものとなりますので、その唯一の在留カードを紛失してしまうと証明できるものがありません。焦ってしまう方も多いと思います。また、海外出張が迫っているときなど、緊急対応が必要なこともあります。

実際にこれまで弊社で再交付申請の手続きを行った際、入国管理局より得た情報を元に、再交付申請に必要な事項についてお話させていただきます。

●国内で紛失した場合
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードを失ってしまった場合、在留カードの再発行には失ったことを証明する資料が必要となります。失ったことが分かった時点ですぐに警察への届出を行ってください。再発行申請の際、「遺失届出証明書、盗難届出証明書等」によって、所持を失ったことの証明が求められます。例えば、交番で届出をされた場合は紛失届が渡されますが、これはあくまでも紛失が届出された受付書のようなものですので、上記の証明には該当しないといわれております。その場合は紛失届を持って管轄の警察署に出向き、証明書としての交付を依頼していただく必要があります。もし上記証明書が提出できない場合は、その理由および紛失した状況を記載した理由書の提示が必要です。
再交付申請の手続きは最寄りの入国管理局にて行います。在留カード再交付申請書、写真(3ヵ月以内に撮影されたもの)、所持を失ったことの証明、パスポートが必要です。
申請期間は、在留カードを無くした事実を知った日から14日以内とされていますので、注意が必要です。

●海外で紛失した場合
海外出張中や、母国への帰省中に無くしてしまった場合ですが、国内で無くしたときと同様、海外で所持を失ったことの証明を取得していただく必要があります。現地の警察などで手続きを行ってください。また、在留カードがない状況で日本に再入国するため入国管理局に紛失したことを届出なければなりません。ご本人様より状況説明した書面に直筆の署名がされたものを入国管理局に提出する必要があるようです。写しで対応していただけるようです。入国後、国内で無くしたときと同様入国管理局にて申請手続きを行ってください。
再交付申請の手続きは最寄りの入国管理局にておこないます。在留カード再交付申請書、写真(3ヵ月以内に撮影されたもの)、所持を失ったことの証明(海外の警察より発行してもらえなかった場合は本人直筆の説明書が必要です)、パスポートが必要です。
申請期間は、在留カードを無くした後最初に入国した日から14日以内とされています。

上記をご参考にしていただき、定められた期間内に手続きを行っていただければと思います。


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ACROSEEDグループプロフィール
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