出入国管理および難民認定法の一部改正 – No.1

外国人を雇用している企業のご担当者様でご存知の方は多いとは思いますが、日本経済の活性化のために資する外国人の受入れを促進することなどを目的とした在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置などを講じるため、出入国管理および難民認定法の一部が改正されることになりました。
いよいよ2015年4月1日からスタートします。

在留資格の整備関係の主な改正項目は下記の通りになります。
(1) 高度外国人材の受入れの促進
(2) 在留資格「投資・経営」に係る改正
(3) 在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化
(4) 在留資格「留学」に係る改正

※(4)は2015年1月1日施行にスタートしております。

私どもACROSEEDグループにお問い合わせやご相談をいただく内容として特に多いのは(3)の「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化についてです。
専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業などのニーズに柔軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」が創設されます。

これまで「人文知識・国際業務」は「文系」、「技術」は「理系」と言われてきましたが、海外の大学では「文系」「理系」の区別がないことがむしろ一般的であり、そもそも在留資格該当性を判断するに学問の境界の見極めが難しい場合が多くありました。
企業における人材活用の在り方が多様化しており、技術の在留資格に該当するのか、人文知識・国際業務の在留資格に該当するのか不明確な場合がありました。この点が解消されることは歓迎されるべきことでしょう。

しかし、仮に複合的な業務が可能になるとすれば、転職した場合においても、わざわざ在留資格の変更許可申請を行わなくても良いということにもなりますので、今以上に、優秀な人材の確保、囲い込みの必要性、重要性が企業側に求められてくる可能性もあります。そのため、優秀な外国籍社員が転職を考えるケースの増加が予想され、まだ具体的な要件等は公表されておりません。

その一方では、文系大学出身の素人エンジニアの誕生を許容するものなのかについてもわかりません。

また、実際に運用されてみなければ見えてこない影響もあるはずです。この点は以前の記事でも触れておりますが、現段階ではどのような運用によりどの程度の緩和となるかについては不明確ですので明らかになり次第情報提供に努めたいと考えております。

次に(2)の在留資格「投資・経営」に係る改正も少なからず影響はあるかもしれません。
これまで外資系に限られていた投資・経営の在留資格が経営・管理と名を変えるのみならず、日系企業も対象となります。これまでは日系企業の取締役の場合は人文知識・国際業務や技術の在留資格となるのがスジでした。

海外では家事使用人を雇うことは珍しいことではありませんが、家事使用人が得られる在留資格「特定活動」の要件は投資・経営などに雇われる必要性をうたっており、たとえ取締役であっても人文知識・国際業務や技術の在留資格では雇えないという問題がありました。家事使用人を必要とする家族を帯同したいと希望する外国人経営者にとっての障壁と言われておりましたが、この改正により日系企業の取締役であっても家事使用人を雇うことができる可能性が出てきました。
外国人を雇用している企業のご担当者様、これから外国人雇用を取り入れていこうと考えている企業のご担当者様にとっては、本改正は切っても切れないものであり、注目度も高いと思います。
また、経営陣に外国人がいる場合の対応にも変化がみられるように思います。

どのような要件で、どのような運用がされるのか、当方としても、情報が入り次第、お伝えできればと考えております。

掲載内容は、作者からの提供であり、当社にて情報の信頼性および正確性は保証いたしません。
 

ACROSEEDグループプロフィール
日本における外国人の法務サービスに特化したコンサルタント会社です。1986年の行政書士事務所の開業以来、外国会社の日本進出支援、外国人のビザ申請、外国人雇用のコンサルティングなどを25年以上にわたり専門に扱ってまいりました。[http://www.acroseed.co.jp/]  ・メール:contact@acroseed.co.jp ・電話番号:03-6905-6370