在留カード紛失に関する事例

在留カード紛失に関する事例

 今回は、最近当事務所で取り扱った在留カード紛失に関する事例を取り上げたいと思います。

<状況> 日本の中長期在留者である外国人が、母国ではない第三国へ海外出張中にパスポートと在留カードが入った鞄の盗難被害に遭った。すぐに現地警察へ盗難被害届を提出。

ご存知の通り、日本の中長期在留者である外国人が日本に再入国する際には、通常有効なパスポートと在留カードが必要なため、今回のケースでは、次のように対応しました。概要をご紹介いたします。
 
<対応>
○パスポート(①) (本人自身で対応): 
現地(出張先)にある自国の在外公館にて再発行の手続き

○在留カード(当事務所が依頼を受け、願出人となり対応): 
管轄の出入国在留管理局へ「再入国許可期限証明願」を提出し、「再入国許可期限証明書②」の交
付を受ける。交付後、「再入国許可期限証明書(②)」の原本を本人に送付

※「再入国許可期限証明書②」の交付を受けることで、当該外国人が○月○日まで有効な再入国許
可(又はみなし再入国許可)により日本から出国していることが証明されます。
       
 交付された①及び②を所持して日本に再入国を行います。①及び②の交付申請には、現地警察(又は警察に相当する公的機関)が発行するPolice Report(訳文添付要)なども必要なため、紛失後すぐに交付を受けられる訳ではなく、場合によっては、現地で滞在延長が必要になるかもしれません。また、日本に再入国後は、別途速やかに管轄の出入国在留管理局で在留カードの再交付申請が必要です。なお、場合によっては、みなし再入国時に在留カードを所持していなくても再入国が認められることがあります。しかし、日本滞在中(日本に再入国後)は在留カードの常時携帯が義務付けられているため、速やかに在留カードの再交付申請を行う必要があります。

 以上のように、日本在留外国人にとって在留カードは、自身の合法的な日本滞在を証明する非常に重要な身分証であり、紛失時にはその回復にそれ相応の手間と時間を要します。そのため、取り扱いには常に細心の注意が必要です。なお、日本国内で在留カードを紛失した際の対応は上記と異なるため、別の機会で改めてご紹介いたします。


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ACROSEEDグループプロフィール
日本における外国人の法務サービスに特化したコンサルタント会社です。1986年の行政書士事務所の開業以来、外国会社の日本進出支援、外国人のビザ申請、外国人雇用のコンサルティングなどを25年以上にわたり専門に扱ってまいりました。[http://www.acroseed.co.jp/]  ・メール:contact@acroseed.co.jp ・電話番号:03-6905-6370