グローバル人事必見のセミナー第3弾「人材紹介編」

Webinar1119
2021.01.13
 弊社ヒューマングローバルタレント株式会社が運営するオンラインセミナー「~外国人材の在留資格から雇用トラブルまで~『業界別お悩み解消オンラインセミナー』」の第3回「人材紹介編」が2020年12月17日(木)に開催されました。登壇者は、引き続き外国人雇用のスペシャリストである弊社代表取締役社長・横川友樹と、行政書士明るい総合法務事務所代表・長岡由剛氏です。


■第3回目「人材紹介編」(12月17日開催)

 はじめに弊社の横川から、Daijob.comに登録されている外国籍人材の属性や直近の求人数、求職者の応募数の推移などについて紹介されました。

【Daijob.comに登録している外国籍ITエンジニアの属性(3カ月以内にDaijob.comにログイン】
▼年齢「25~34歳:約60%、35~44歳:約20%」
▼年収「300万円以下:約40%、300~500万円:約40%」
▼日本語力「ビジネスレベル以上:約70%」
▼就労許可ビザ「取得者:約70%」

2019年9~11月と2020年同期間でDaijob.com上の動きを比較してみたところ、外国人材向けの求人数は減少傾向にありますが、日本に在住する外国人材からの応募数は1000件ほど増加しています。このような状況も踏まえながら、セミナーが進行されました。

外国人材 求人動向:応募数推移


外国人材 求人動向:求人数推移


 長岡氏の登場後、冒頭では「他のセミナーでは得られないような質の高い内容を伝えている」と述べられ、在留資格を取り扱う際にとても重要な以下のポイントも教えていただきました。

・特にリスクに対する知識を持っておくこと
・在留資格は取得できればいいのではなく、健全に資格維持をするところまで気を配ること
・順法精神にのっとり手続きをすること

続いて、以下のトピックが続きました。

■テーマ
1. 在留資格について、これまでのおさらい
2. 「技術・人文知識・国際業務」クローズアップ
3. 「新しい特定活動 特定活動46号」クローズアップ
4. 「特定活動9号インターン」クローズアップ
5. 「特定活動5号ワーキングホリデー」 クローズアップ
6. 在留資格を超えた活動を行うには
7. 特定技能と他の在留資格の活用
8. 在留資格諸申請の類型
9. 各種届出義務について

 これまでのセミナーをおさらいした後、時世に応じて臨機応変に外国人を受け入れるために設けられた在留資格「3.新しい特定活動特定活動46号」について説明されました。現在のコロナ禍のように出入国が通常通りできなくなったとき、この資格が適用されることがあるようです。現在施行されている「技能実習」や「介護」の在留資格も、かつては「特定活動」の中の1つとして、受け入れられていたそうです。

 その後、法務省のウェブサイトにあげられている在留資格の“不許可事例”が、いくつか紹介されました。さらに、ウェビナー参加者から、雇用した外国人材の在留資格ビザと職務内容が適しているかどうかの質問を受けたため、日本で働く多くの外国人材が保有している在留資格「技術・人文知識・国際業務(※略して技人国)」において、“技術または知識を要する業務”が意味することと、在留資格外と見なされてしまう“単純労働”の違いについて説明されました。

 あくまで長岡氏個人としては、“単純労働”という言葉が適切な表現だとは認識していないことを前置きした上で、以下のように定義づけられていました。

・「単純労働」=「技術・人文知識・国際業務」や他の就労系在留資格(法別表第1の2に当たるもの)の活動範囲に入らない業務。
(それらの在留資格に定められた活動の対立概念として用いられる)

技術・人文知識・国際業務クローズアップ


 入管当局からは、「技術・人文知識・国際業務に当たらない活動=単純労働」と認識されてしまうことが多いそうです。技能実習を除いて、現在の入管法では日本で単純労働を行うための就労系在留資格は存在しないとのこと。単純労働と考えられてしまう活動は以下になります。

・一般的に学生アルバイトが多く従事し、学生アルバイトで代替可能と思われる業務や地位。(飲食店、コンビニなど)
・一般的に短期間労働者、日雇い労働者が従事することがある業務
・一般的な会社において大学卒業者を採用の条件としない業務

一般的にブルーカラーと言われる業務が多いですが、ホワイトカラーの業務でも、単純なデータ入力やPCソフト操作などのような雑務は、単純労働として扱われてしまいます。

 その他、人材紹介会社から質問が多い点としてあげられたのは以下です。

Q. 在留期限後の在留資格はどのような取り扱いになるか?
A. 在留期限後については、「90日を超える在留期間が指定された在留資格保有者は(申請に関する入館の審査)結果の通知または在留期限より2カ月経過のいずれか早い方まで従前の在留資格が継続する」という法律の定めとなっているためオーバーステイにならない。

このように、本セミナーでは参加者からの質問にも答えながら進行しています。最後に長岡氏からは、グローバル人材の紹介会社の方々に向けて「コロナ禍の影響で非常に大変な時期を迎えていますが、共に乗り越えて外国人材と共に、より良い日本社会を作っていくことに私も協力できたらと思っております」と、エールを送る形で終了しました。


第3回 short ver.動画



 本セミナーは残すところあと1回となりました。以下にてご確認くださいませ。

■セミナー概要■
<全4回>
 開催日時と内容:
【第1回】2020年11月19日(木) 15:00~17:30 「概要編」※終了
【第2回】2020年12月3日(木)15:00~17:00 「IT業界編」※終了
【第3回】2020年12月17日(木)15:00~17:00「人材紹介編」※終了
※各回の参加者:約20名、参加者属性:代表取締役が半数以上。その他人材紹介のコンサルタントや採用担当者。
【第4回】2021年1月21日(木)15:00~17:00「商社/メーカー編」
 参加費:無料

 セミナーの詳細や参加申し込みはこちら。
  https://hrclub.daijob.com/seminar/116014/