ゴールデンウィークもあっという間に過ぎてしまいましたね。皆様どういった過ごされ方をされましたか ?
前半は家族と一緒にすごし、後半は仕事ということで計画していたのですが、 3 日に熱が出てしまい、結局ほとんど動けず ・・・・・・
のどに菌が入り、疲労をきっかけで炎症をおこしているらしく、微熱が続いております。みなさまもあまり無理せずお体ご自愛ください。
今回は 5 月 20 日が申告時期が迫っております労働保険の年度更新についてのご質問にお答えしたいと思います。
【質問 1 】
取締役兼任の社員の場合は労働保険料の対象賃金として算入する必要があるのでしょうか。
【回答】
役員は基本的には労災保険および雇用保険の対象になりません。したがって、給付の対象でない以上、保険料の支払い義務もないということになります。
ところが、名目上取締役となっているが仕事の内容は労働者とまったく変わらない場合、いわゆる兼務役員などの取り扱いですが、業務執行権を有せず、一般の労働者と同様に指揮命令を受け業務を行うなど労働者としての性格が強い場合は、労働者として取り扱われ、その支払われる賃金は労働保険料の対象賃金となります。
また、賃金の一部を役員報酬として支払っている場合はその役員報酬部分は除外して計算し、労働の対価として支払われる賃金部分のみ算入し計算することとなります。
【質問 2 】
4 月 1 日から 3 月 31 日までの賃金が対象ということですが、当社の給与は 20 日締めです。こういった場合は 3 月 21 日から 3 月 31 日までを計算して参入すべきなのでしょうか。
【回答】
3 月末日までに確定している賃金をもとに計算することになります。
また、年度更新の考え方で「月」 = 「締日の属する月」という考え方をしますので、3月 20 日で締めた賃金は 3 月分の賃金として考えます。
したがって、この場合は 3 月 20 日で締めて計算した賃金額を 3 月分として計算することになり、 3 月 21 日より 3 月 31 日までの分をあえて計算して算入する必要ないとこになります。
3 月 21 日以降の分に関しては翌年度の年度更新の際に 4 月分として計算することになります。
【質問 3 】
出向者を受け入れているのですが、労働保険料の負担は受け入れ先、受け入れ元のどちらが支払うべきなのでしょうか。
【回答】
労災保険料については、出向先の指揮命令を受けて仕事をしている場合(ほとんどの出向という形態はこれに当てはまるでしょうが)は出向元から賃金を支払われている場合でも、出向先の賃金に算入して労災保険部分の保険料を計算します。
雇用保険はその雇用保険に加入している会社(ほとんどは出向元でしょうか)で賃金を算入して保険料を計算することになります。
【質問 4 】
その他注意すべきことはありますか ?
【回答】
今年から、雇用保険料が変わります。したがって例年であれば「前年の確定保険料」=「今年の概算保険料」となることが多いのですが、今年度より雇用保険料の料率が 2 / 1000 上がります。昨年度の確定保険料と今年度の概算保険料の金額が違ってきますのでご注意ください。
労働保険の年度更新手続きが終わるとすぐに、 7 月の社会保険算定基礎届の時期がやってきます。算定基礎届についても質問を募集いたします。その他、日々の業務での疑問などございましたらご遠慮なくお知らせください。