厚生労働省は、「就職氷河期世代の積極的な採用を考えている事業主の皆さまへ この世代の募集・採用について、特例期限を令和7年3月末まで延長します」と発表。
労働者の募集採用で年齢制限を行うことは原則禁止されていますが、現在、就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方に限定した募集・採用について、自社サイトでの直接募集や求人広告等の活用を可能とする特例が認められています。
この特例期限を令和5年3月末から令和7年3月末へ延長しました。
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出典:厚生労働省 厚労省人事労務マガジン/定例第207号(2023年3月24日発行より転載)
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