厚生労働省は、「2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要」と公開。
育児・介護休業法の改正により、2023年4月から従業員が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容や公表方法等、詳細については以下のウェブサイトをご覧ください。詳細は、以下「こちらをご覧ください」へ続きます。
出典:厚生労働省 厚労省人事労務マガジン/定例第150号(2023年3月1日発行より転載)
詳しくは“こちらをご覧ください”