労働政策研究・研修機構「調査シリーズNo.282 諸外国における勤務間インターバル制度等の導入および運用状況に関する調査―フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ―」を公開

2024.06.12

独立行政法人労働政策研究・研修機構「調査シリーズNo.282 諸外国における勤務間インターバル制度等の導入および運用状況に関する調査―フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ―」を公開しました。

研究の目的:働き方改革関連法において努力義務化された「勤務間インターバル制度」について(参議院附帯決議(平成30年6月28日付))、次回の法改正において義務化を実現することも目指して、実態調査をするべきとあるため、英米独仏における法制度の導入と運用状況を明らかにする。…

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出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構『調査シリーズNo.282 諸外国における勤務間インターバル制度等の導入および運用状況に関する調査―フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ―』(2024年5月22日より転載)

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