在留資格「研修」の申請のポイントについて

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ここ最近、弊社で最も多い相談が、在留資格「研修」についてです。以前も記載させていただきましたが、企業からの問い合わせ、相談が多いことから、あらためて実務上のポイントを記載させていただきます。一言に「研修」といっても、受け入れる企業によって、研修目的や内容は様々です。企業理念研修や管理職研修のように座学のみの場合、工場作業や実地研修をおこなう場合、在留資格によって活動内容が定められている現行の入管法に適用させるには、研修という文言に捕らわれるのではなく、具体的な日本での活動内容を明確にし、その内容にあった在留資格を申請する必要があります。

 

在留資格「研修」の実務上の重要ポイントは、日本における活動が「実務研修」なのか「非実務研修」なのかを明確にすることです。よく日本側で報酬が発生しないので、在留資格「研修」に該当するとお考えになられる企業も多くありますが、報酬の有無ではなく、実際に来日後、どのような活動をおこなうのかが審査上、重要なポイントになります。実際に現在申請中の案件でも下記のような追加説明が要求されております。

 

「①研修生の行う作業が貴社の商品の生産または有償の役務提供の過程の一部を構成するかどうか。②研修生の行う作業が貴社の生産活動・売上げに結びつくがどうか。この2点を踏まえ、研修実施予定表の研修内容全てについて、研修生がどのような作業をおこなうのか、また、どのような形式で指導がおこなわれるのか具体的に説明してください。」

①構成する、②結びつく場合は、「非実務研修」には該当せず、在留資格「研修」の要件を満たさないことになります。また、一般的にOJT形式は「実務研修」と判断されてしまいますのでご注意いただいたほうが良いと思います。

 

「実務研修」「非実務研修」の判断基準の一つとして、法務省入国管理局の基準省令があります。基準省令において、「実務研修」とは「商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能、技術又は知識を修得する研修をいう。」と定められています。すなわち、一般の職員と同様に生産ラインに参加し、製品を生産することを通じて技能,技術又は知識を修得する場合などがこれにあたります。他方、「非実務研修」には,日本語教育や労働安全衛生に係る講習等座学による研修が含まれます。また、製品を実際には製造せず、生産ラインで見学すること等を通じて技術等を修得するような場合も含まれます。
「実務研修」か否かは,講義形式か否か等により決まるものではなく,研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより判断されます。

 

製造業の「非実務研修」の例として下記が記載されております。
・工場の敷地内にはあるが別棟の研修センター等生産施設とは別の施設で行う場合
・商品生産施設内の商品を生産する区域とは明確な区分がなされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して行う場合
・通常の商品を生産するラインを使用して行うが,同ラインをあらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用し、そのことが第三者にも明確に分かる状態で行われる場合

 

グローバル化が進み、技能・技術の移転、海外拠点との人材交流など、受入目的が多種多様になってきている昨今、最初に申し上げたとおり、一言に「研修」といっても滞在期間、報酬の有無、活動内容など様々です。企業として、日本での活動内容により、要件に該当する在留資格を使い分ける必要性があります。在留資格「研修」「技能実習」「企業内転勤」「短期滞在」「文化活動」など、基本的な要件を把握し、土台となる受入体制を構築することこそが、今後の企業活動にとって重要であり、必要不可欠な課題であるかもしれません。


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ACROSEEDグループプロフィール
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