永住許可申請要件の緩和について

永住許可申請
平成29年4月26日、永住許可に関するガイドラインが改正され永住許可申請要件が緩和されました。以下、新しい永住許可申請の制度および本件改正と企業との関わり方についてご紹介いたします。

1:永住許可申請について
永住許可申請とは外国人が、在留期間を制限されることなく日本に永住できる資格を申請することです。他の多くの資格と異なり在留期限がなく、永住者となった外国人には就労制限もありません。また、多くの銀行において外国人がローンを組むための条件として永住者であることを掲げているなど優遇されている在留資格の1つです。安定した日本での長期滞在を求める外国人にとって、非常に魅力のある在留資格だといえるでしょう。

本来であれば、この永住許可申請は外国人の方が個人的に行う手続きです。そのため企業の方にとっては「就労制限の無い外国人を採用する場面」での関心事項となっていた程度で、就労資格に比べて目にする機会も少ない物でした。
しかし、本件ガイドラインの改正は日本で就労する方を対象とした申請要件の緩和がなされており今後その問い合わせが企業側にも寄せられることが予想されます。
永住者の資格は個人にとって大きなメリットであることは勿論、先述したとおり就労制限も在留期限もないため、外国人社員の不法就労や不法残留(オーバーステイ)のリスクが生じません。直接的ではないとはいえ、これらは企業にとってもメリットのひとつだと考えられます。今後増加するであろう在籍社員による永住申請の協力を求められた際、企業としてどのように対応するかにつき今一度見直しておくべきタイミングであると考えられます。

2:本件ガイドラインの改正について
以下に、本件ガイドラインの内で特に注目すべき改正点についてご紹介します。
「(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。」

「(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。」

この2つの改正点で注目すべきは、これまで「高度専門職」の申請に使用していたポイント計算表を利用している点です。このポイント計算表自体もガイドラインの改正と同時に新しいフォーマットに変更されており、今までよりも高得点を取り易くなりました。また、本件ガイドラインでは在留資格「高度専門職」を所持する者だけでなく「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を有する者もその対象となっています。
永住許可申請には、本来であれば原則10年以上の日本滞在が必要ですが、この期間の要件に関して大幅な緩和がなされたものと評価できます。本件改正により「高度専門職」の所持者に限らず、一定以上のポイントを取得した高度人材外国人であると認められさえすれば3年又は1年で永住権の申請が可能となりました。非常に多くの方が要件に該当すると考えられます。

3:相談者との関わり方について
こうした中、企業に勤める多くの外国人社員達が永住許可申請を積極的に考える傾向が強くなっており、実際に永住許可申請件数は急増しているようです。企業側も在籍証明書などの申請時に必要となる書類を作成する機会が増え、外国人社員からの申請に関する相談も数多く寄せられるようになるであろうと予想されます。
本来であれば永住許可申請は個人的に行う手続きです。しかし、手続きや資格の内容に企業内でも理解を深め、相談を持ちかけてきた外国人社員に対するサポートができる環境を整えることも、優秀な外国人社員を長く定着させることのできる有効な手段のひとつだと考えられます。


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ACROSEEDグループプロフィール
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