外国人の学生をインターンとして招へいする際の注意点

外国人学生のインターン
今年度も弊社では多くのインターンの在留資格申請手続のお手伝いをさせていただきました。近年売り手市場といわれている中で、優秀な人材を確保するためにインターンは有力な方法だと考えられています。外国人の学生がインターンとして企業で活動を行う場合には、その形式に即した在留資格が必要です。

インターンにはその形式に応じて大きく5つの在留資格に分けられています。
①資格外活動(28時間~40時間/週) ※日本で留学生として在留している場合
②文化活動(報酬なし・単位取得あり)
③短期滞在(報酬なし・単位取得なし)
④特定活動(報酬あり・単位取得あり)
⑤特定活動(報酬あり・単位取得なし)※いわゆるサマージョブ

今回ご紹介するのは人事の方からご相談が多い、⑤特定活動(告示9号・サマージョブ)の場合です。海外の大学に通学する外国人の学生が、その夏季休暇等を利用して日本の企業が実施するインターンシップに参加して報酬を受け取る場合を「サマージョブ」と呼びます。この形式でインターンシップに参加する為には「特定活動」という在留資格が必要となります。

1.サマージョブの期間
サマージョブを行うことができるのは、海外の大学の休暇中かつ3ヶ月以内の活動と定められております。そのため、申請時には学校から発行されたスクールカレンダーなどを提出してインターンシップの期間が夏季休暇等にあたる旨を証明することが必要となります。

2.二者間契約
サマージョブとしてのインターンを実施する為には、招へい企業側と学校側との間で二者間契約を交わすことが必要となります。かかる契約書には、日本での活動内容、期間、報酬や日本での滞在先などの待遇が記載されていることが必要です。

3.学生の対象
サマージョブの在留資格を取得することができるのは、大学生と大学院生です。休学中の方でも許可が下りたケースがございます。しかし、通信による教育を行う課程に在籍するものはサマージョブの申請要件に該当しないため注意が必要です。

4.サマージョブ期間中の出国、再入国
サマージョブに参加する学生から受ける相談で特に多いのが、週末等を利用してサマージョブ参加中に一度日本を出国した後に再度来日することができるのかというものです。サマージョブ参加中に海外へ一時的に出国する場合は、入国管理局にて「再入国許可申請」という手続きを踏む必要がございます。サマージョブの在留期間は最長3ヵ月のため、在留カードの交付がされず、みなし再入国を利用することができません。こちらの手続きをせずに海外へ出国してしまうと、サマージョブの在留資格が失効してしまうため、ご留意ください。

5.短期滞在との違い
 インターンシップでよく利用される在留資格に「短期滞在」があります。こちらは、サマージョブとは異なり、報酬なしで90日以内の活動を行う際に必要となる在留資格です。ここでの「報酬」とは、インターンシップの活動を行なう学生に対し、就労の対価として招へい企業から支払われる金銭のことを指します。日本での滞在費や住居費、渡航費などの補助は報酬には含まれないとされています。また、日当として1日に5000円程度であれば手当の支給が認められたケースもございます。

サマージョブを申請する場合、就労資格申請の手続きと異なり、学校側の協力が不可欠となります。特に学校側が夏休みに入ってしまうと、学校側で準備しなければならない書類や担当者の署名を取得することに時間がかかることが考えられます。入国管理局では入国の3ヶ月前から申請の受け付けが可能となります。余裕を持って早めに申請準備を始めることが望ましいでしょう。


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ACROSEEDグループプロフィール
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