「翻訳・通訳」者の在留資格上の採用注意点

翻訳・通訳

 日本におけるグローバル化が進む中、各国の言葉、特に中国語や英語などの通訳者の重要性が高まっており、それらの国籍の方を雇用するに当たり、一部就労制限のない方を除き、在留資格を変更させ、又は確認するのも採用業務の一環として必要不可欠となっています。そこで在留資格の申請等をする際に注意すべき点がいくつかあります。

 先ず申請人が入社して従事する職務内容が審査される一つの要件であります。雇用側が外国人翻訳者・通訳者を雇用する理由、例えばなぜ申請人が必要なのか,どういった進行中の事業又は事業計画においてなぜその言葉が必要なのか,なぜその言葉のできる日本人が同じ翻訳・通訳をしてはダメなのかなどが重要視され、実際にその外国人が入社後の勤務場所によって例えば店舗やホテルで通訳をする場合は、その言葉で会話する来客数の集計データ等の提出を入管に求められることもあります。

 次に申請人が上記の職務に従事するいわゆる能力はあるかが審査されます。審査上の職務経験又は学歴要件のどちらかを満たせば、申請人が翻訳・通訳をすること自体には適格すると認められる可能性が高いです。

 職務経験については、翻訳・通訳の職務に合計3年以上従事していたことが必要であり、証明物として在職又は退職証明書の提出などが入管によく求められます。更に、母国語だからと言って単にその言語を使って仕事をしていただけでは足りず、翻訳・通訳の職務に3年以上従事したことが必要です。

 学歴要件に関しては、基本的に大学を卒業したのであれば、翻訳・通訳の職務に従事すること自体は認められます。しかし、各国の教育制度により、大学を卒業したにもかかわらず、いわゆる学士などの学位が授与されないこともあります。その場合、入管に大学を卒業したと認められない恐れがあります。また、日本の専門学校を卒業した場合は、専門士又は高度専門士の称号を有し、かつ、履修科目の中に少なくとも翻訳・通訳に関する科目を履修したことが要されます。単に専門学校で日本語又は翻訳・通訳しようとする言葉に関する勉強をしただけでは、専門士等の称号を有しても、在留資格上の学歴要件を満たすと言いがたいです。なお、海外の専門学校等を卒業又は日本で日本語学校を終了しても、在留資格上の学歴要件を満たしません。ただし、日本又は海外の短期大学等を卒業していわゆる副学士・準学士の学位を有する場合は、入管上、大学を卒業したと同一視される可能性が高いです。

 また、例えば在留資格を許可されるために、架空の事業内容や職務内容を記載し、「翻訳・通訳」の職務に従事するとして申請して在留資格が許可されても、その後、申請人は翻訳・通訳の仕事をせず、別の職務や単純反復労働に従事することで、入管に申請人は許可された職務に従事していない又は当初の申請自体は虚偽申請とされ、申請人の在留資格が取消の対象となったり、雇用する企業が罰されたりすることになりかねません。実際に“ビザ屋”のような悪質な業者も存在しており、申請人から報酬をもらい、とにかく嘘の「翻訳・通訳」の職務内容で申請人に在留資格を取得させ、その後は申請と同じ実態が全くなく、申請人が在留資格を有することで他社に就職したケースがあるようです。しかし、後に在留期間を更新する際、当初の申請経緯が入管にバレ、結局在留期間が更新できなかったことがしばしば耳にします。こういったことは急な退職などに繋がりやすく、場合によっては雇用側に予期せぬ損害を与えかねません。

 外国人を雇用するに当たって企業などは優秀な人材を確保してwin-winの関係を築くだけでなく、採用する前にその外国人の履歴に不明,不信を思う点があったら、くれぐれも事情の確認,把握をしておいたほうがよいでしょう。


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ACROSEEDグループプロフィール
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