長期で就労を予定している外国人の方が一時的に日本を離れる場合はどのような手続きをふめば良いのか、という相談を人事の方からよく頂戴いたします。今回は離日時に必要な手続きについてお話しさせていただきたいと思います。
1.1年以内に来日する場合
●在留カードあり
在留カードをお持ちの方は「みなし再入国許可」制度を利用することができます。空港でみなし再入国出国用EDカードが配布されていますので、みなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェック後、在留カードと共に提示し、出国していただきます。稀に、出国時にみなし再入国許可制度を利用したのにも関わらず、ビザ免除国の方が短期滞在ビザで日本へ入国してしまうことがあるそうです。出国時と同様に、入国時にも再入国出国用EDカード及び在留カードを再度提示し、みなし再入国許可制度を利用して来日していただくようにご案内ください。
例:在留期間5年の技術・人文知識・国際業務をお持ちの方が夏休み中に2週間本国へ帰国する場合
●在留カードなし
「3月」以下の在留期間の方は在留カードが発行されません。そのため、一時的に離日したい場合は、入国管理局にて「再入国許可申請」をする必要がございます。再入国許可申請書を記載後、パスポートと印紙代(1回限り有効のものであれば3,000円・有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものであれば6,000円)をお持ちの上、入国管理局にて申請ください。おおむね即日で発行され、パスポートに再入国許可と記載されたシールが貼られます。離日予定日までに交付されれば問題ございませんが、念のために早めに申請を済ませておくことをおすすめいたします。
例:在留期間3月の特定活動(サマージョブ)をお持ちの方が週末アジアへ旅行し、再度サマージョブに参加するため来日する場合
2.1年を超えて離日する場合
在留カードをお持ちの方でも、1年を超えて離日する予定があるときは、再入国許可申請が必要です。もし、みなし再入国許可制度を利用し、1年を超えて離日してしまうと、在留カードが失効してしまいます。上記「●在留カードなし」と同様の手続きをしていただき、現に有する在留期間の範囲内で発行されます(永住者の場合は5年・特別永住者の場合は6年)。
例:在留期間3年の技術・人文知識・国際業務をお持ちの方が、産休・育休を続けて本国で取得する場合
3.現在お持ちの在留資格を利用して、長期的に日本へ戻ってくる予定なし
離日する際に空港で再入国出国用EDカードに再入国予定なしにチェックしていただき、在留カードに穴を開けてもらいます。これで在留カードが失効となります。再度来日する場合は、来日目的に適した在留資格を申請していただきます。
例:在留期間1年の教育をお持ちの方が日本での労働契約期間が満了し、本国へ帰国する場合
原則として、現在お持ちの在留資格に適した活動をしていただかなければなりません。具体例として、就労の在留資格をお持ちの方が日本の会社を退職後、海外の大学院で学ぶため離日する際に、在留カードの期限が残っているのでみなし再入国許可制度で出国後、観光のためにみなし再入国許可制度を利用して来日するケースがございました。日本で長期的に就労する予定のない方が、就労の在留資格を利用して観光のために出入国をすることは望ましくありません。上記の場合は、海外の大学院へ出国する際に就労の在留カードを空港で返却していただき、観光目的で来日する場合は改めて短期滞在ビザを取得することが原則通りだと思われます。
外国人の方が日本を出国する際には、目的や期間と合わせて在留資格及び在留期間を確認してみてはいかがでしょうか。
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