就労の在留資格をサポートした後、ご本人から、本国の家族を日本に呼び一緒に生活したいというご相談を直接受けることが良くあります。外国人のご家族が日本に滞在し一緒に生活をするためには当然在留資格が必要です。この場合に必要となるのが在留資格「家族滞在」です。「家族滞在」に該当するのは配偶者やその子だけであり、親、兄弟姉妹は該当しません。在留資格「家族滞在」に該当すると認められれば、本体者の配偶者や子は扶養を受けつつ日本で生活を送ることができるようになります。
「家族滞在」の手続きでも、本体者の就労資格の申請と同様にCOE(在留資格認定証明書)の交付申請が必要となります。ただし、こちらの申請ではご家族と本体者との関係を証明する必要があります。そのため申請の際に提出する書類も就労資格のそれと異なります。具体的には、婚姻証明書や出生証明書の提出が必要となる場合があります。また、就労資格の手続きに比べCOEの審査には時間がかかることが予想されます。カテゴリー1,2の企業の場合、就労の在留資格の申請が早ければ1~2週間ほどで終わるのに対し、家族滞在のCOEの審査には2~3ヵ月ほどかかることもあります。本国からご家族を呼ぶ際には、前もって時間がかかる旨を、本体者をはじめとしたご家族全員に説明し、余裕を持った入国予定計画が必要だといえるでしょう。
長期にわたる審査が予想される「家族滞在」のCOE交付申請ですが、例外的に早く処理される場合もあります。それは、単独申請ではなく、本体者と同時に「家族滞在」を申請し、本体者の勤務先がカテゴリー1,2の企業の場合です。同時申請の場合、基本的には本体者と同時に手続きが終わるため、早ければ1~2週間ほどでご家族全員分のCOEが交付されることもあります。もし、ご家族の来日がある程度予定されているのであれば、それを見越して同時に申請した方が手続きもスムーズになるといえるでしょう。
以前お手伝いした中に、このご家族の「家族滞在」についての手続きが遅れ、同時申請ができず、単独申請を行った方がいらっしゃいました。結果的に無事に手続きを終えたものの、ご家族は1ヵ月遅れての入国となり、先に入国したご本人様は不安な思いをされていたようでした。外国人の方が日本に就労目的で来られる際は、事前にご家族の同伴の有無について確認することをお勧めしております。外国人の方が日本で安心して過ごすことのできるよう、これからも少しでも有益な情報を提供できれば幸いです。
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