※ 在留期間更新許可申請(いわゆる更新申請)
更新申請とは、例えば「留学」の在留資格をもって日本語学校を修了した外国人が日本の大学等への進学の際、大学などの学業を修めるために「留学」の期間を延ばす場合や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本の企業で引き続き勤務をする外国人が在留期限を延ばす場合などの手続のことです。
また、2019年4月1日より出入国在留管理庁の新設により、その下に位置づけられる各地方出入国在留管理局の審査が厳しくなったこととともに、審査に必要な期間もそれまでより1~2週間ほど長くなっており、ときには何か月も多くかかるケースも実務上存在します。
★「技術・人文知識・国際業務」,「研究」,「教育」,「教授」,「経営・管理」
「技術・人文知識・国際業務」,「研究」,「教育」,「教授」,「経営・管理」への更新申請は基本的に「技術・人文知識・国際業務」及び「経営・管理」の認定申請と同じくカテゴリーで分かれておりますが、申請人のそれまでの日本滞在状況も審査されるため、その分通常、2週間~4週間多くかかります。
上記ゆえ、カテゴリー1及び2の場合は、申請が入管に受理されてから、問題がなければ通常は4週間程度で収入印紙代を支払う通知のハガキが送付され、その後、再度入管に行って同じ在留資格の新しい在留カードが発行されます。カテゴリー3及び4の場合は、変更申請なら申請が入管に受理されてから2~3か月かかるのが一般的に対し、更新申請は転職などがなければ、1か月ほどで結果が出るケースが多いです。
ただし、現に所持する在留カードが発行されてから更新申請までの間、転職したことがある場合は、結果的には変更申請のように一から審査されるため、変更申請と同様に通常の更新申請より倍以上の期間がかかるケースが多々あります。
更に、更新申請では前職での就労は不正であったことがよく入管に見抜かれています。例えば飲食店などの場合は、当初は研修として店舗勤務は1年とし、その後は本社などに戻る予定の申請が許可されたものの、更新申請する際、入管の調査員が実際に店舗に行ったら当人が未だに1年以上経っても店舗勤務のままだと発覚し、その結果、更新申請が不許可されるケースがよく見受けられます。そのようなケースに対して入管はかなり厳しく、たとえ上場企業の場合であっても異なりません。また、営利目的で実態のない法人が日本に残りたい外国人を在留資格が得られるために手助けし、虚偽の内容で就労のできる在留資格を申請し、たまに審査で見抜かれず許可されることがありますが、更新申請時に遡って虚偽申請とされ、退去強制までされるケースもあるので、絶対に虚偽の内容を申請書その他の提出資料に記載してはなりません。
★「留学」
「留学」の更新申請が許可される要件は比較的に明確であり、審査期間は大よそ1~2か月が必要とされています。大学や大学院などの高等教育機関に在学の場合は、出席率が悪い案件を除き、99%の確率で一度留年してしまっても更新が許可されます。一方、二度留年してしまったら、更新が許可される確率が僅か1%ほどしか残されておりません。三度も留年したときは、実務上更新が許可されるケースは一件も見たことがありません。
日本語学校に就学している場合は、出席率が80%以上さえあれば、とりあえず現状では許可されています。ただし、正に近日、法務省による日本語学校の取締を強化する動きが始まっており、外国人留学生の更新申請に直接関係するのは、許可要件の出席率が85%~90%まで引き上げる議論がされているようなので、ぎりぎり80%の留学生は要注意です。
★「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」
この二つの在留資格は就労の制限がなく、日本人と同様に雇用され就労することが可能なので、入管の審査が慎重に行われるため、場合によっては2か月以上かかるケースもあります。
具体的には、安定的な世帯収入がない場合は合法的でない仕事をしていないかを疑われたり、夫婦別居の場合は偽装結婚ではないかと疑問視されたりすることが感じ取れます。パートナーの多様性が認められつつあるこの時代であっても、日本の入管法上、夫婦同棲が義務付けられているため、やむを得ない事情がない限り、厳守する必要があります。
★「短期滞在」
原則、更新はできません。そもそも申請自体が受け付けられないのがほとんどです。
民間では外国人同士間の具体性に欠けた口伝授やネットによる誤った情報から“どうやって更新申請するか”との相談がよく当方にもされますが、更新したいご本人が自ら入管に行って直接に入管の職員に相談するしかありません。
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