【高度専門職】・【経営・管理】・【教育】【教授】・【技能実習1号】編
前回の【技術・人文知識・国際業務】・【企業内転勤】編に続き、企業が外国人を採用する際、在留資格が不許可になると考えられるケースを紹介します。
◆【高度専門職1号】または【高度専門職2号】の場合
θ. 日本におけるI社での勤務で、3年間の「特定活動〈高度人材〉」(「高度専門職」の前身)を有し、その後はJ社に転職したが、在留資格に関する手続きを何もしなかった。在留期限が切れる前に、2015年4月1日から実施された入管法改正の法令を基に在留資格を「高度専門職1号」へ変更申請した結果、それまでの活動内容は入管に認められた活動ではないことを理由に不許可となったケース。
ι. 日本におけるK社での勤務で、1年間の「高度専門職1号ロ」を有し、その後はL社に転職したが、在留資格に関する手続きを何もしなかった。在留期限が切れる前に更新申請した結果、「高度専門職」の要件である70ポイントを満たしていないことを理由に不許可となったケース。
◆【経営・管理】の場合
κ. 自身により日本でM社の設立および経営で「経営・管理」を有し、その後、M社を廃業し、N社に就職したが、在留資格に関する手続きを何もしなかった。在留期限が切れる前に更新申請した結果、N社での活動内容は経営または管理ではないことを理由に不許可となったケース。
λ. 自身により日本でO社の設立および経営で1年間の「経営・管理」を有し、その後、P社に就職し、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請した結果、この1年間は会社を経営しておらず、日本での安定性がないことを理由に不許可となったケース。
◆【教育】【教授】の場合
μ. 高等学校Qにて英語の教師としての勤務で、「教育」を有し、その後、英会話専門の塾Rに転職し、英語の講師として働いていたが、在留資格を更新申請した結果、現職の活動内容は入管に認められた活動ではないことを理由に不許可となったケース。
◆【技能実習1号】の場合
ν. 日本におけるS社が海外にある子会社S社から技能実習生を受け入れるために「技能実習1号イ」の在留資格認定証明書を申請した結果、以前に同社の同様な実習計画で技能実習生が来日したことがあるが、実際入管に提出した計画より数ヵ月も早く実習を終え、計画は実施されなかったため、今回の同じ実習計画は認められないことを理由に不許可となったケース。
今後は実務で新たな事例がありましたら、また掲載していきたいと思います。
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