永住許可に関するガイドラインが本年4月26日に改定され、永住許可に関する相談・依頼が増加しています。日本で留学、就労、家族との生活など、長期滞在を希望される外国籍の方々は、活動や期間に制限が設けられている在留資格よりも、活動の幅が広がり、より安定した生活が可能となる在留資格を求めるのは当然であります。日本人が海外で生活をする際も同様の事を考えるはずです。大げさかもしれませんが、「在留資格は命の次に大事」と表現する外国籍の方もいらっしゃいます。そのため、会社の担当者よりも、外国籍社員のほうが新しい情報を調べ、取入れ、制度にくわしいのが現状であります。外国籍社員から、永住許可の相談を受けた際、永住許可については何もわからない、就労の在留資格以外はサポートしないなどの対応ではなく、社内で最低限の在留資格制度の理解、知識を共有することや、外部に相談できる専門家の窓口を準備するなど、優秀な外国籍社員の確保・定着のために、社内体制を構築することが今後より一層求められてくると感じております。現在、改定に伴う申請において、当方ではまだ審査結果がでたケースはありませんが、申請を数件おこなっておりますので、下記、基本的な要件を列挙しますので参考にしていただければ幸いです。
法律上の要件の一つに、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」とあります。永住許可申請において、この年数は切っても切り離せない重要なポイントであり、永住を希望される方々にとって、大きな壁となっているのは間違いありませんが、一定の要件をクリアすれば、原則10年在留に関する特例が設けられており、その特例が平成29年4月26日に改定されました。就労目的で日本に滞在する方々が注目している改定ポイントは下記になります。
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○高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
○高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
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現在、在留資格「高度専門職」(旧高度人材としての「特定活動」も含まれる)の方、在留資格は「高度専門職」ではないが、ポイント要件を満たしている方は、3年又は1年で在留資格「永住者」が許可される可能性があるということになります。外国籍の方々にとって非常に興味深い内容であるのは間違いありません。高度外国人材の受け入れは、上記のような特例が設けられることから考えても、国として積極的に推進し、今後の日本経済にとって必要不可欠であることがわかります。受入はしたが、すぐに転職してしまう、日本を離れてしまうといった話しは良く聞こえてきます。外国籍の方々が働きやすい職場環境の提供や社内のしくみ作りが必要であり、基本的な在留資格制度の理解も優秀な外国籍社員の定着要因の一つにあげられると考えます。今後も高度外国人材の需要増加に伴い、受け入れ後の課題をクリアしていくことが、日本の経済成長につながるか否かを左右するのではと思います
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