•日本の専修学校において日中通訳を専攻し、専門士が付与された者が、日本企業との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、空港の免税店で日中通訳業務に従事
→専門士(日中通訳)と日中通訳業務の関連性 〇
専門士の場合、専攻との関連性は必須条件になります。
日本人と同等以上の報酬額 〇
稼働先(空港の免税店)での日中通訳の必要性 〇
•韓国籍の留学生が日本において観光学を専攻して大学を卒業した後、日本の不動産会社との契約に基づき、月額約22万円の報酬を受けて、新大久保にある店舗スタッフとして通訳・翻訳業務に従事
→大学卒業と通訳・翻訳業務の関連性 〇
大学卒業の場合、専攻及び実務経験不問
日本人と同等以上の報酬額 〇
稼働先(新大久保)での韓国籍の店舗スタッフの必要性 〇
•日本において音響・映像学科を専攻し、専門士が付与された者が、日本のブライダルビデオ及び写真の撮影・編集を手掛ける企業との契約に基づき、月額約19万円の報酬を受けて、映像の撮影及び音響編集業務に従事
→専門士(音響・映像学科)と映像の撮影及び音響編集業務の関連性 〇
日本人と同等以上の報酬額 〇
当方の実績上、18万円未満の場合、日本人と同等以上と判断されないケースがあります。
【不許可事例】
•中国籍の留学生が日本の大学にて経済学を専攻し、卒業後、全国に数十店舗以上を展開する大手小売企業との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、地方の店舗で店長候補として日中通訳業務に従事
→在留期間更新許可申請が不許可となり、再申請のためご相談いただいたケースです。3年前に「留学」から就労の在留資格へ変更が許可された時の稼働先は、日中通訳が必要な土地柄でした(秋葉原)。その後、昇進し、中国籍の来店者がほぼ見込めない地方店舗の店長候補として申請をしたところ、必要性がないと判断されたケースです。契約機関と申請人との話し合いの結果、元の店舗に戻り再申請したところ、許可となりました。
•アメリカ国籍の留学生が日本の専修学校において語学を専攻し、専門士が付与された者が、観光地でホテルを運営する日本の企業との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、フロントスタッフとして日英通訳業務に従事
→在留期間更新許可申請が不許可となり、再申請のためご相談いただいたケースです。専門士の専攻と職務内容の関連性がないと判断されました。アメリカ国籍で母国語の英語を使用した通訳業務の場合、要件を満たしていると思われがちですが、専門士の場合、専攻との関連性は必須条件になるため、語学専攻=日英通訳の関連性があるとは判断されなかったケースです。
•フィリピン籍でフィリピンの大学在学中にインターンとして、ホテルを数店舗運営する企業、大学、申請人の三者間で契約し、教育課程の一環としてホテル業務全般に従事
→大学での専攻がホテルマネジメントや観光学であり、教育課程の一環として大学卒業の単位となる活動のため、審査は問題なく進むと考え申請をしたが、結果は不交付でした。不交付の理由としては、ホテルでのインターン内容が大学の専攻と関連性があるとは判断できないとのことでした。ホテル業務全般の中で、飲食部門での活動が半分を占めていました。再度、ホテル、大学、申請人との話し合いの結果、ホテルマネジメント業務等を重点的にインターンの活動内容に盛り込み再申請をおこない、交付となったケースです。
※上記事例はあくまでも当方での相談及び実績上の内容になります。
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