•日本の専修学校において簿記等を専攻し、専門士が付与された者が、日本企業との契約に基づき、月額約22万円の報酬を受けて、店舗事務所で経理業務に従事
→専門士の内容と職務内容の関連性有、日本人と同等以上の報酬有
•イタリア籍の海外在住者が海外の大学卒業後、イタリアに親会社をもつ日本のブランド運営企業と契約し、店舗スタッフとして、イタリア親会社と店舗の連絡調整兼販売業務に従事
→大学卒業、イタリア人特有の感性が必要な職務
•日本の専修学校において英語によるコミュニケーションを専門に学び、専門士が付与された台湾国籍の者が、有名温泉地にホテルを運営する企業と契約し、月額約21万円の報酬を受けて、ホテルを利用される英語圏のお客様に対するコーディネート、コンシェルジュ業務に従事
→専門士の内容と職務内容の関連性有、稼働先においての必要性有
・海外企業にて設計士として14年間勤務経験がある者が、日本企業との契約に基づき、橋梁設計業務に従事
→学歴はないが、日本での職務内容と関連性のある実務経験10年以上有
•中国籍の留学生が日本の大学卒業後、派遣社員として、月額20万円の報酬を得て、成田国際空港の免税店にて日中通訳担当者として勤務
→大学卒業、稼働先にて日中通訳の必要性有
・中学校の常勤の英語講師として「教育」の在留資格の許可を賜り勤務している英国国籍の方が、契約満了後、英会話教室の英語講師として勤務
→主な職務が英会話教室での英語講師のため、「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更 ※「教育」のままでは×
〇不許可事例
•中国にて中国通信制大学を卒業し、日本の専門学校にて経理ビジネスコースの専門士称号を得た後、契約社員として月額20万円の報酬を得て、成田国際空港の免税店にて日中通訳担当者として勤務
→日中通訳の必要性は有るが、学歴要件を満たしていない。中国通信制大学は学士学位証なし。専門士の内容も関連性がない。契約機関と申請人の話し合いの結果、本店にて経理担当として勤務する事を決定し再申請。許可
•ベトナム国籍の方がベトナムの大学にてエンジニアリングを専攻し、日本の上場企業との契約のもと、日本の工場にて勤務。
→学術上の技術又は知識が必要な職務とは判断されなかった。工場での具体的な職務内容を理由書にまとめ、単純作業ではなく、学術上の技術又は知識が必要な専門性の高い職務である旨を説明し再申請。許可
・設立1か月のベンチャー企業が日本の大学卒業予定のバングラデシュ国籍4名の方と契約し、バングラデシュとの貿易業務担当者として採用。
→学歴要件は問題なかったが、設立して間もないため、事業としての実績がなく、今後の事業計画を提出し申請をしたが、4名の貿易担当者が担当する業務量があるとは判断されず、必要性の部分で不許可。話会いの結果、2名再申請で許可
•中国籍の留学生が日本の大学にて経済学を専攻し、卒業後、全国に数十店舗以上を展開する大手小売企業との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、地方の店舗で店長候補として日中通訳業務に従事。
→配属先店舗の中国籍来店者は、一週間数名程度のため、日中通訳の必要性が無い。中国籍来店者の割合が多い店舗に配属し再申請。許可。
•フィリピンの大学に在学しているフィリピン籍の学生を、大学と日本でホテルを運営している企業との契約のもと、教育課程の一部として在留資格「特定活動」(インターン)を申請。インターン内容はホテルの業務全般に従事。
→ホテル業務全般の中で、飲料部における活動割合が多かったため、教育課程の一部としては認められない。インターン内容を受入企業、大学と再検討中。
・ベトナム籍の留学生が日本の大学院にて経営学を専攻して卒業した後、飲食店を数店舗運営する企業との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、店舗マネジメント業務に従事。
→5年間、店舗勤務し、その後、本店にて店舗マネジメントを担当する計画。店舗での5年間の勤務期間は長い、既に本店には店舗マネジメント担当が在籍しているため、数店舗運営する企業に店舗マネジメント担当者が複数名在籍する必要性がない。
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