2015年4月1日の改正内容について話題となっておりますが、その中のひとつとして高度外国人材の受入れの促進として「高度専門職1号」および「高度専門職2号」の在留資格が加わります。
弊社のクライアント企業様よりお問い合わせをいただくケースも多くなっておりますので、今回はこちらの「高度専門職1号」および「高度専門職2号」について、現在(2015年3月12日付)分かっている内容を皆様と共有させていただきたいと思います。
制度の概要としましては、「高度専門職1号」取得し、3年後「高度専門職2号」を申請することができます。
この「高度専門職2号」の在留資格を得た外国人は、在留期限が無制限となり、日本における活動の制限が大幅に緩和されるといわれています。
なお、すでに「高度人材」の在留資格を所持している方は、2015年4月1日以降は「高度専門職1号」を所持しているとみなされ、在留期限まで継続して活動することができます。「高度専門職1号」に変更していただく必要はありません。現在の在留資格を取得後3年後に「高度専門職2号」の申請することができます。
上記概要により、「高度専門職2号」が在留期間無制限ということに、魅力を感じる外国人の方も多いのではないでしょうか。これまで無制限というのは「永住者」に特化したものであり、その他の在留資格については最大5年の在留期間が定められていました。「永住者」のようなものかと期待される方も多くいらっしゃいますが、あくまでも「高度専門職2号」の資格要件を継続する場合に限られておりますので、就労制限の点を考慮しますと「永住者」とは異なります。しかし、活動を続けながら更新をすることなく滞在できるという点では安定性において大きなメリットになると考えられます。企業側にとっても、これまで以上に優秀な人材の継続した確保につながるのではないかと考えられます。
次に一言で高度専門職と言っても、何に対する専門職なのかという点についてですが、制度上では、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」および「高度経営・管理活動」の3つに分類されています。外国人の方の専門活動においていずれかの分野で指定されている70ポイント以上を取得することで、高度専門職の在留資格に該当するとされています。
高度専門職を取得される大きなメリットとしては、在留期間が5年ということの他に、複合的な在留活動の許容、永住許可要件の緩和(高度専門職にて5年を経過後申請が可能となります)、入国・在留手続きの優先処理、配偶者の就労、一定の条件の下での親の帯同、一定の条件の下での家事使用人の帯同(雇用)などがあげられ、今後末永く安定的な生活を日本で生活していくため、様々な面において優遇されていることが分かります。優秀な外国人を雇用される際、日本への招へいにあたりこのような制度を選択できるということも、ひとつのアピールポイントになってくるかと思います。
最後に、高度専門職(または高度人材)を有している外国人を採用する際のお手続きとして、転職先で在留資格変更許可申請を行わなければなりません。通常の就労ビザにおいては該当性があれば転職先でも引き続き活動を行うことが認められているのに対して、高度専門職においては転職先で高度専門職の在留資格に該当される場合であっても入国管理局に申請し、改めて許可をいただかなければなりません。こちらの点をご留意いただければと思います。
2015年4月1日の新しい制度の導入により、外国人の方また雇用企業側としても在留資格手続きにおける選択肢が増えると同時にこれまでとは違う手続きが必要になってくるケースもございます。
今後も新しい情報等がございましたらお伝えしてまいりたいと思います。
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