新卒採用された外国人の審査傾向

優秀な人材を確保する手段として新卒の外国人を採用する企業は年々増えております。特に日本の大学で学んだ留学経験を持つ外国人留学生に対する評判は中々良いようで「日本語のコミュニケーションができる」、「ハングリー精神というかガッツがある」等、人事ご担当者からお話を伺う機会が増えております。外国人留学生だから採用したというよりは、「優秀な人材」を厳選した結果、たまたま最終まで残ったのが外国人留学生であったとの声もよく聞きます。

グローバル化に対応、あるいはグローバル企業に必須条件ともいえる語学力に長けていることは今や当然のことであり、一昔前であれば、日本人学生との決定的違いであった語学力を重視して採用する企業は減少傾向にあります。語学のレベルを超えたグローバルな人材を求める傾向は顕著にあります。

しかし、在留資格変更手続きでは「優秀な人材」、「グローバルな人材」について、しばしば問題になることがあります。
外国人留学生を採用した場合、エンジニアのように採用後の職種が明確であれば在留資格「技術」のように「何をどのように申請すべきか」について迷うこともないのでしょうが、単に「優秀だから」、「グローバルな人材として」といった抽象的な採用理由となると、入国管理局の審査が難航することがあります。

外国人留学生を採用した際に行う「留学」から就労可能な在留資格への変更手続き中、不許可となる原因で最も多いのは“大学等での専攻と職務内容との不一致”といえます。これを考慮せずして許可は有りえないと言える実例として、在留資格変更用申請書のフォーマットにある職務内容の項目に列挙された販売・営業にチェックして申請したところ、「どのような職務内容なのか」、「なぜ経済学部出身の学生がその職務を行うのか」について詳細な説明を求められたケースがあります。また、職務内容をマーケティングとしたところ、経済学部で学んだ内容と職務内容の不一致を指摘されたケースもあります。

優秀な人材、グローバルな人材はオールマイティな能力を持つイメージがあり、それはそれで良いのでしょうが、“大学等での専攻と職務内容との関連性”を重視する入国管理局の審査においては広範かつ抽象的でマイナスのイメージを生む可能性がある点にも留意が必要です。極端な例ですが、どんなにパソコンのスキルや知識があったとしても、資格も実務経験もない法学部出身者に在留資格「技術」の許可がなされることはありません。たとえどんなに優秀なプログラマーであったとしても要件に該当しなければ許可はなされないでしょう。これと同様に在留資格「人文知識・国際業務」においてもオールマイティな能力をことさらにアピールするよりも、在留資格該当性、つまり“大学等での専攻と職務内容との関連性”を意識して申請した方がよいといえます。

“大学等での専攻と職務内容との不一致”については、依然として在留資格変更手続きの許可率を高めるためにも慎重な対応が要求されると言えます。職歴としてのキャリアが無い新卒留学生については特にこの傾向は顕著といえます。在留資格「人文知識・国際業務」の上陸許可基準を見ると「人文知識」のカテゴリーは学歴「又は」実務経験を要件としており、「国際業務」のカテゴリーでは業務内容「及び」実務経験(学歴により実務経験を問わない例外はあります)を要件としております。実務経験の無い新卒留学生となれば、おのずと学歴要件のみで検討せざるを得ず、実務経験がある外国人よりも“大学等での専攻と職務内容との関連性”に慎重に配慮する必要性は増します。最近は入国管理局より所属機関が作成した職務内容説明書を求められることも増えており、特に留学生については大学等の専攻との関連性を可能な限り具体的に説明する様に求められる傾向があります。このような傾向をふまえて優秀な人材、グローバルな人材というキーワードから一歩踏み込んだ視点がキャリアの無い新卒採用ではますます重要になっていると思います。

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ACROSEEDグループプロフィール
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