外国人インターンの受け入れについて

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 海外の大学生をインターンシップとして受け入れたい、サマーインターンとして招へいし実際に業務を体験してもらいたい、と考えている企業は多いと思います。
 外国人がインターンシップに参加するため来日する場合ビザが必要かどうか、人事の方からよくお問い合わせをいただきます。一言でインターンシップとはいえ、内容は様々です。どのような内容で行う場合どのようなビザの手続きが必要になるのか、また前もって手続きが必要となりますので、注意していただかなければなりません。企業が主催されるインターンシップですので、受け入れ企業として行わなければならない手続きについて、ご参考にしていただければと思います。

● 報酬の有無
 インターンシップの参加によって学生に報酬が支払われる場合、または無報酬で行われるのかによって該当する在留資格は異なります。報酬が支払われる場合は、「特定活動」の在留資格が該当します。ここでの報酬は、金額の定めはありませんが、インターンシップで行う活動について対価としての支払いがある場合とされています。無報酬のインターンシップでも、90日を超えて参加する場合は「文化活動」の在留資格が該当します。

● インターンシップの内容および期間
例えば、大学と企業との合意によって、そのインターンシップが学業の一環として実施される場合があります。大学の推薦状や単位取得等教育課程の一環であることを証明することで、1年までの期間で在留資格「特定活動(インターンシップ)」を申請することが考えられます。
また、大学の夏期休暇等を利用して来日、その期間のみインターンシップに参加する場合は、在留資格「特定活動(サマージョブ)」が該当します。在籍する大学の休暇期間であることが前提となり、3ヵ月を超えない期間とされています。

 外国人の雇用の必要性が求められる中、インターンシップでの海外の大学生の受入れを進める企業も、年々増えています。企業としては優秀な学生に企業体験をしてもらい将来の雇用機会につなげたい、外国人を受け入れる企業風土の育成に役立てたいなど、また学生は日本の企業でのインターンシップをしながら日本での生活や文化に触れることができる、といった企業と学生の双方にとって有意義な制度として活用されているようです。
 ただし、あくまでも学生の受入れとなりますので、体験・研修のレベルでのインターンシップが求められており、労働のための受入れではないことを再度ご確認いただく必要があると思います。上述の在留資格を入国管理局に申請するにあたって、インターンシップにおける活動内容を明確にすること、外国の大学と日本の受け入れ企業との間で学生のインターンシップ参加に関する契約書を交わすこと、またインターンシップ終了後本来の大学に戻り学生を続けることが求められています。

 他の在留資格認定証明書交付申請と同様、審査期間は2~3ヵ月を有することもあります。海外の大学は6月には夏期休暇に入ることが多いため、サマーインターンの申請は3月~早い時期が望ましいと言えます。上記をご参考にしていただき、制度を上手に活用していただければ幸いです。

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ACROSEEDグループプロフィール
日本における外国人の法務サービスに特化したコンサルタント会社です。1986年の行政書士事務所の開業以来、外国会社の日本進出支援、外国人のビザ申請、外国人雇用のコンサルティングなどを25年以上にわたり専門に扱ってまいりました。[http://www.acroseed.co.jp/]  ・メール:contact@acroseed.co.jp ・電話番号:03-6905-6370